当店を安心してご利用いただくための約款、クリーニング事故賠償規約
規約制度
[第1条]
当店をご利用頂く場合は、もれなく本規約の対象とさせていただきます。
利用資格
[第2条]
当店と取引する上で個人を特定する為、常時何らかの方法(電話・携帯・メール等)で双方向の連絡が取れるかつ利用規約に則ってご利用頂ける方とさせていただきます。
利用方法
[第3条]
(1)付属小物があったり、商品の中に商品が重なっていたりと取扱商品の性質上、受付後レジ入力漏れや入力間違いがあった場合は恐縮ですがお客様確認をさせていただいてからクリーニング工程へと移らせて頂く場合がございます。
(2)クリーニングに出す前にポケットの中の点検をお忘れなくお願いします。受付後、検品でお忘れ物が見つかった場合は有用性があると判断したものをお返しします。当方判断による廃棄、返品無用品に起因する責には応じられません。なお、万一当社の検品ミスによりお忘れ物から商品へ移染・破損などが発生しても責任は負いません。
(3)ホコロビ、キズ、小さな穴もクリーニング中に広がることがありますので、よく点検してからお出しください。こちらの検品で見つかった場合は工程途中でお返しする場合がございます。お急ぎ品は特に検品してお出しください。
(4)顧客識別の為、品質表示やラベル等にホチキス、安全ピンを使用し番号本タグを取り付ける事がございます。但し、商品にラベル等がない場合は、衣類に直接安全ピン等を使用し取り付ける事がございます。その際に発生するホチキス、安全ピンの通し穴は賠償の対象外となります。
(5)コーティング品、プリント製品の樹脂部分が劣化している場合は、クリーニング中に剥がれが生じる場合がございます。当方の点検で剥がれが生じる恐れがあると判断した場合はお返しする場合がございます。また樹脂部分の劣化はクリーニング前点検では発見できない場合がございます。
(6)上下対の商品は極力一緒にクリーニングにお出し下さい。どんなに染色がしっかりした商品でも、クリーニング回数によって色合いが変化してきます。また長い反物からなる染色工程時点で上下対でも染色堅牢度の誤差から色見に差異が生じてくる商品もございます。
(7)シミの種類や付けてしまった日等がわかればお申し出ください。ボールペンやインクなどといった落ちにくいシミも早めにお持ちくだされば、当社の特殊シミ披き技術で落ちる場合がございます。逆に落ちやすいシミでも日数が経つと酸化して落ちづらくなります。また、シミの種類によっては数ヶ月着用後又は保管後、クリーニング工程中に浮き出てくるものや変色するものもございます。
(8)店内は長期の保管には適しておりません。繊維製品を扱う手前、糸くずが舞いやすく、仕上がった服に付着しやすい環境です。また店内は照明を使いますので、この照明の長期照射の影響で変退色をおこす原因にもなります。そして限られた収納スペースに商品を詰めることにより工場より整形され届けられた商品も型崩れの原因となります。事故防止、また他のお客様にも大変ご迷惑となりますので、こちらからお引取りのこ催促をさせていただくこともございます。
(9)お渡し予定日より30日を経過してもお引取りがない商品は倉庫保管となる場合があり、保管サービス等の特約のない限り1点につき1日20円の保管料・火災保険料をいただく場合がございます。尚、商品を店頭に返送するまで1週間程度かかります。
(10)当社からの連絡の有無に関わらず、お預かり日より1年を経過した場合、またはお渡し日より6ヶ月を経過した場合、以降そのご依頼品の当店クリーニングにもとづく毀損、汚損、滅失、又は盗難火事等によって生じた損害についての責任は負いかねます。
(11)ボタン・ファスナーや部品が紛失や損傷により欠けた場合で、同一のものが入手困難な場合、類似品による付け替えにて対応させていただきます。ワイシャツや作業着のボタンはその性格上消耗品として、紛失、破損の場合当社約款によるボタンに付け替えさせていただきます。
(12)類似品の付け替えにご納得いただけない飾りボタンやブランドボタン、貝ボタン、くるみボタン等の特殊ボタンまたは装飾品は必ず外してからご依頼下さい。これらは洗えないものが数多くあります。衣類についている品質表示に洗えるとなっていても、これらのものに対しての表示でない場合も多くございます。よってこれらの紛失、欠損は補償対象外となります。
(13)商品お受取時には担当者との受領点数確認を必ず行って下さい。お渡し後のお申し出はお受けできません。
(14)お預かり伝票は無くさずお持ちください。預かり伝票なきものはお返しできない場合がございます。
(15)番号タグの処分は、商品の検品後にお願い致します。お客様の商品は全て番号本タグで管理しております。番号タグ不明の商品に関しましては、お問い合わせはお受けできません。
(16)万一当店のサービスにご納得いただけない場合においても、店頭、お客様宅、電話等にて常識の範疇を越えた大声や言動をとるなど、当社担当者に迷惑や恐怖感を与えたと取られる行為があった場合又は当社のサービス及び営業を故意に著しく妨害したと当社が判断した場合、当社の裁量により警察への通報等の対応をできるものとします。
(17)受付商品は経年劣化及び変化、耐用年数、取扱方法により様々です。クリーニング後の個人の感性や感覚等に関するお申し出があった場合、当社品質規定に則った再洗い・再仕上げを、お渡し日より30日以内であれば無償でお受けさせて頂きます。但し未着用でかつ番号本タグのついた商品に限らせていただきます。また、当社品質規定を大きく超えるご要望に関しましては、デラックスコース扱いとさせていただき追加料金が発生する場合がございます。
(18)お預かり時に提示いたしました「お渡し予定日」はお渡し日の目安であり、ほとんどの場合は予定日に用意できますが、予測不能な事態(交通事情、シミが洗浄により顕在化する、洗浄中にほつれが顕在化する等)により用意できない場合がございますのである程度余裕をもってクリーニングをご依頼ください。
(19)大切なお召し物、購入時価格1点(スーツ等は1着)15万円を越す商品は、デラックスコースをご指定下さい。
(20)衣類品は消耗品であり、永久的に購入時の品質が保たれるものではありません。受付商品により耐用年数、着用度合い、保管状態による経年劣化及び形状変化が生じます。クリーニング後の風合いの変化等のお客様の主観的なお申し出があった場合、当社判断にて対応させていただきます。但し番号本タグ付商品に限らせて戴きます。
(21)経済産業大臣の承認番号の記載されている日本の衣料品品質表示のないものは補償致しかねます。
(22)人工皮革(ポリウレタン・塩化ビニル)・プリント商品は製造日から3年以上が経ちますと劣化がすすみ、着用できなくなる場合があります。
(23)商品不具合の原因が専門機関の鑑定もしくは繊維製品品質管理士の鑑定の結果、商品にあり、メーカーがその商品保証をしないとき、またはそのメーカーが廃業、移転等で連絡がとれず保証先がないときは補償致しかねます。
(24)お渡し後商品は、必ずポリ袋から出して、高温多湿、ストーブのガス、紫外線、蛍光灯を避けて保管してください。ガスや湿気等により、変退色、形状変化等劣化の恐れがあります。
取扱除外品
[第4条]当社では下記のものは取扱除外品となります。
1.濡れている若しくは乾いていない衣類
2.汚れ、臭いがあまりにも酷いもの
3.ペットが使用したもの
4.肌着・下着類・オムツなど
5.汚物がついたままのもの
6.ドライクリーニングも水洗いも不可能なもの
7.穴や傷がひどいなど、当社がクリーニング不可能と判断したもの
8.その他、当社が、洗濯表示がない、又はクリーニングが難しいと判断したもの
賠償制度
[第5条]
万一当社に過失があった場合、クリーニング業に関する標準営業約款が示すクリーニング事故賠償基準に基づき対応させていただきます。 責任者判定を⾏うために、繊維製品における専門機関の鑑定等を利⽤した場合、責任の所在が使⽤者もしくは製造者(メーカー)などと判明した時は、その過失割合に応じた鑑定料を実費ご請求させていただきます。責任所在の断定をすることが難しい場合においては、当社では問題解決を目指す理由から、着⽤に耐えうる状態での商品の納品を最優先しております。
事故原因所在
[第6条]クリーニングの事故原因所在を以下の三つに大別します。
(ア)クリーニング方法及び取扱い方法に過失がある場合
(イ)製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
(ウ)使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
賠償範囲
[第7条]当社が事故賠償の責に応じられる第6条(ア)の内容の一部を示します。
a. クリーニング洗浄による損傷
b. シミ抜き工程による損傷
c. プレス仕上げによる損傷
d. 不明、紛失及び未渡し
e. その他の原因による損傷につきましては、繊維製品における専門機関の鑑定もしくは繊維製品品質管理士の鑑定による判断に基づくものとします。
賠償対象外
[第8条]次に⽰す第6条(イ)(ウ)の原因所在が明らかであり、当社が職務上相当な注意を払ったにも関わらず、事故を予⾒できなかった場合は賠償の責に応じられません。
(イ)製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
a. 経年劣化及び変化の著しい素材(ポリウレタン加工等)
b. 染色堅牢度の弱い素材で企画・製造された商品
c. 接着方法に問題のある素材・接着剤で組み合わされ企画・製造された商品
d. 熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等)
e. クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされ企画・製造された商品
f. 組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品
g. 表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
h. 通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品
i. 通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品(洗濯表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
j. 縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび
(ウ)使用者の使用方法、保管方法及び当店利用方法等に過失がある場合
a. 化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
b. 汗・日光・照明による変退色や脱色及び汗・雨・家庭洗濯などによる縮み、風合い変化
c. 着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き・毛玉等
d. ボタン、ファスナーなど消耗パーツの欠落及び破損
e. 使用者保管中の損傷
f. 経年劣化及び変化によるもの
g. 海外購入品、海外直輸入品または組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
h. 受付日より90日を経過し、受け取り遅延によって生じた損傷(保管サービスの場合は保管日数を加算する)
i. お渡し日より6ヶ月を経過したとき
j. 受付日より1年を経過しとき(保管サービスの場合は保管日数を加算する)
k. その他これらに類する使用者による事故
賠償条件
[第9条]第7条に基づく賠償条件としては以下の通りです。
a. お渡し日より6ヶ月以内に番号本タグ付商品に事故が判明してお申し出戴いた場合、もしくは当社が事故扱いと認めた場合に限ります。従ってお渡し日より6ヶ月を経過した場合、責任は負いかねます。
b. 賠償金額算出の基礎となります商品購入価格については、購入時の領収書・レシートを必要とします。それ等が紛失、または手元にない場合につきましては、商品製造年月日を基準としたメーカーまたは販売店調査を行い、当時の参考価格を元に購入価格を決定させていただきます。メーカーと連絡が取れない、又は商品が紛失したなど賠償額の算定方式によることが妥当でないと認められる場合には次の算定方式を使用いたします。
①商品がドライクリーニングによって処理されたとき:クリーニング料金の40倍
②商品がランドリーによって処理されたとき:クリーニング料金の20倍
c. 時価を超えての賠償、商品への付加価値(形見、ヴィンテージ品、プレミア品、贈答品、思い出品などの価値)の賠償には応じられません。インポート商品・ヴィンテージ商品等の衣文化・主観的価値の違いによる事故についての賠償も時価の範囲を超えることはありません。
d. 第5条において全損もしくはみなし全損扱いでの賠償がなされたときは、当該損害賠償品の返却はいたしません。
e. 賠償金の支払と同時に事故物品を引き渡すときは、協議の上賠償額の一部をカットすることができます。
f. 購入価格1点(スーツ等は1着)が15万円を越す商品のご依頼時、デラックスコースのご指定がなかった場合の賠償額は購入金額を最高15万円として算定するものとします。
g. メーカーが製造物責任(製品欠陥により消費者が生命・身体・財産に損害を被った場合、製造者などに賠償責任を負わせる事。PL法)に任ずるよう、お客様に代わり事故賠償交渉を当社が行う場合もございます。
h. 外国で購入された商品、偽造品、並行輸入品につきましては、いかなる事故におきましても補償対象外とさせていただきます。
i. お渡し予定の翌々営業日までに用意できなかったことにより生じた財産上の損害をクリーニング料金等の範囲内で賠償いたします。
お渡し予定の翌々営業日からお渡し予定の1ヶ月の期間に用意できなかったことにより生じた財産上の損害をクリーニング料金の10倍の範囲内で賠償いたします。
j. お渡し予定日より1ヶ月経過しても商品をご用意できない場合を当社過失による「紛失」と定義致します。この場合、算定された賠償額の半金から前項hで支払った賠償額を差し引いた金額を一時支払いさせていただき、継続捜索させていただきます。
お渡し予定日より3ヶ月以内に商品を店頭に用意できたときの一時支払金の当社への返還は生じません。
お渡し予定日より3ヶ月以内に商品を店頭に用意できないときは、賠償額から一時支払額を差し引いた残額を支払わせていただきます。
※主観的な価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料などには応じられません。
※地震、暴風雨、雪などの自然災害や不可抗力による事故及び納期遅れは免責とさせていただきます。
規約内容の変更
[第10条]
当社の約款・クリーニング事故賠償規約は会員に事前の通知をすることなく、内容または名称を変更することがございます。この場合の利用条件は、商品お預かり時点の会員約款によります。約款内容変更にあたって、会員にその旨を広く周知する努力をするものとします。
協議事項
[第11条]
本約款・クリーニング事故賠償基準に記載無き事項及び本約款の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、お客様と弊社担当員において相互億頬の精神に基づき、協議の上、穏やかに解決を計るものとさせていただきますが、二者間において問題解決が難しいと判断させていただいた場合には、中立公正な第三者機関にお客様にも仲裁申し出をお願いする場合がございます。
クリーニング事故賠償基準
1.万一弊社に過失があった場合、補償は下記に規定するクリーニング事故賠償基準に基づき対応させていただきます。
2.賠償額は、特約のあった場合のほかは次の方式によって算出いたします。
3.当店が賠償金と同時に事故品を引き渡す場合は、賠償額の50%とさせていただきます。
4.「商品別平均使用年数」及び「物品の購入から経過月数に対応する補償割合」の算定は、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会規定「クリーニング事故賠償基準」に準拠した当社賠償基準に基づきます。
■購入後
1年未満の場合 購入価格の80%程度
2年未満の場合 購入価格の80~60%程度
3年未満の場合 購入価格の60~50%程度
4年未満の場合 購入価格の30%
8年未満の場合 購入価格の10%
8年以上の場合 購入価格の5%
(上記賠償額については基本的なものであり委託商品の劣化・損傷状況によってこの限りではありません。また、賠償額の上限については 当該商品の時価を越えることはありません。)
お取引のお断り
[第12条]
当社は、お客様が次の各号の一に該当する場合、何らの催告も要することなく、お客様との契約を解除させていただきます。また、お客様の当社の店舗及び敷地(駐車場等一切の付属施設を含みます。以下「店舗及び敷地等」といいます。)への立入を禁止し、立入後においては直ちに退去いただき、かつ商品販売その他一切のお取引をお断りいたします。
1.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力である場合、あるいはお取引開始後に判明した場合
2.当社の店舗及び敷地等において粗野または乱暴な言動をして、他のお客様に迷惑、不安感、不快感を与える場合
3.お客様が当社従業員に対し、暴力的要求行為を行ない、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合
以上
<2020年11月21日制定>